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*住まない実家はどうする?早めの売却がおすすめな理由*

売却

こんにちは!
【ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo】です。

親御様から相続したご実家や、老人ホームや介護施設へのご入居、あるいはご転居などに伴い、今後住む予定がなくなってしまったご実家。「とりあえずそのままにしておこう」「思い出が詰まっているから処分しづらい」「将来使うかもしれない」と、空き家の状態で放置されていませんか?

総務省の調査でも全国的に空き家の増加が深刻な社会問題となっていますが、誰も住んでいない実家を所有し続けることは、所有者様にとって想像以上に大きな「経済的負担」や「管理のリスク」を生み出し続けます。

住んでいない家であっても、毎年固定資産税や都市計画税などの税金は容赦なく発生します。また、人が住まなくなった家は換気が行われないため急速に劣化が進み、修繕費用や管理費用が必要になることも少なくありません。

さらに、管理が行き届かないことで建物の倒壊や不審者の侵入、近隣トラブルへと発展するリスクもあるため注意が必要です。

「まだ先でいいかな」と思っているうちに、建物の老朽化によって資産価値が下がり、売却条件がどんどん不利になってしまう可能性もあります。

今回は、住まない実家を放置するリスクや毎年かかる維持費、早めに売却するメリット、活用できるお得な税金特例まで詳しく解説します!

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1. 住まない実家を放置するとどうなる?放置し続ける4つのリスク

「誰も住んでいない家なら、そのまま置いておいても周りに迷惑はかからないだろう」と考えてしまうのは非常に危険です。人が住まなくなった住宅は、締め切られた室内で湿気がこもり、急速に劣化が進行します。ここでは、実家を放置することで生じる主なリスクについて解説します。

【住まない実家を放置する4つの大きなリスク】
① 倒壊・損害リスク
台風での瓦飛散・地震での倒壊・近隣への損害賠償責任
② 防犯・衛生リスク
不法侵入・放火・ゴミ不法投棄・害獣害虫の発生源
③ 管理負担リスク
遠方からの移動コスト・毎月発生する管理委託費
④ 資産価値低下リスク
築年数経過による価格下落・大規模リフォーム必要化

① 建物の急激な老朽化と台風・地震時の二次災害リスク

住宅は日常的に人が住み、窓を開けて換気をしたり水道を流したりすることで状態が保たれています。空き家の状態が続くと結露やカビ、木材の腐食、シロアリ被害が急拡大します。

老朽化が進んだ建物は、台風時の屋根瓦の飛散や外壁崩落、地震による倒壊の危険性が高まります。万が一、飛ばされた瓦などが通行人に怪我をさせたり隣家に損害を与えた場合、所有者様が重大な損害賠償責任(工作物責任)を負うことになります。

② 防犯性の低下と衛生・近隣トラブルのリスク

庭の雑草が伸び放題で郵便受けにチラシが溜まっている家は、周囲から一目で「空き家」だと判断されます。これは空き巣や不審者の不法侵入、放火、ゴミの不法投棄を引き起こす大きな原因となります。また、害虫や害獣(ネズミ・ハチ・イタチなど)の発生源にもなり、近隣住民の方々からのクレームやトラブルに発展しかねません。

③ 管理の手間と遠方からの交通費負担

実家がご自宅から離れた遠方にある場合、定期的に通って清掃や空気の入れ替え、草刈りを行うのは肉体的にも金銭的にも大きな負担となります。ご自身で通う往復の交通費や貴重な休日が消費されるほか、管理会社へ巡回サービスを依頼する場合は毎月の委託費用が継続して発生します。

④ 資産価値の著しい下落

建物は年数が経過するほど評価額が下がります。特に放置された空き家は痛みが早いため、「買い手がつかない」「大規模なリフォームを行わないと売れない」「解体費用分を大幅に値引きせざるを得ない」といった状況に陥りやすくなります。

2. 住んでいなくても毎年かかる!知っておくべき維持費と税金

「住んでいないからお金はかからない」ということはありません。誰も住んでいない実家を所有しているだけで、毎年以下のような費用が継続的に発生します。

【空き家の維持にかかる主な費用一覧】
費用の項目 具体的な内容と目安額
固定資産税・都市計画税 土地と建物の所有者に対して毎年必ず課税される地方税
火災保険料・地震保険料 空き家の不審火や風災、近隣賠償に備えるための保険料(年数万円〜)
維持管理費・修繕代 庭木の剪定費用、雑草の草刈り代、水道・電気の基本料金など
管理委託費 遠方のため空き家管理会社に定期巡回を依頼する場合(月額5,000円〜1万円程度)

要注意!「特定空家」指定で固定資産税が最大6倍に跳ね上がる!

実家放置で最も警戒すべきなのが、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特例法)」です。

放置された空き家が自治体から「特定空家」や「管理不全空家」に指定され、改善の勧告を受けると、これまで適用されていた「住宅用地の特例(固定資産税が最大1/6に減額される制度)」が解除されてしまいます。

【小規模住宅用地の特例解除によるペナルティ】
自治体からの勧告により特例が解除されると、翌年から土地の固定資産税が実質約6倍、都市計画税が約3倍に大幅増税されてしまいます!「住まない実家を放置すること」は、税制面でも非常に大きなペナルティを受ける大リスクを秘めているのです。
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3. 「まだ先でいいかな」は損!早めの売却をおすすめする4つの理由

住まない実家の処分や売却を迷っている間にも、費用やリスクは膨らんでいきます。「早めの売却」をおすすめする明確な4つの理由をご紹介します。

【早めの売却がおすすめな4つの理由】
① 資産価値の維持
築年数が浅いうちに高額売却を目指せる
② 維持費のカット
毎年の税金・保険料・管理コストをゼロに
③ 3,000万円特例適用
相続空き家の特別控除で大幅に節税
④ トラブル未然防止
現金化して相続人間で公平に分け合える

理由① 資産価値が高い(築年数が浅い)うちに高値で売却できる

不動産市場において、建物の築年数が浅いほど高く売れやすいのは鉄則です。特に戸建て住宅は築20年を超えると建物自体の査定額が急減します。「状態が良い=少しでも築年数が浅いタイミング」で売り出すことが、希望価格での高値売却を実現する一番の秘訣です。

理由② 無駄な税金・保険料・管理の手間を即座にゼロにできる

売却が完了すれば、それまで毎年支払い続けていた固定資産税や都市計画税、火災保険料、管理費用、定期的に巡回・草刈りをするストレスから完全に解放されます。

理由③ 相続空き家の「3,000万円特別控除」で大幅な節税ができる

相続した実家を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得(売却利益)から最大3,000万円を控除できる非常に手厚い特例制度が用意されています。

【被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除の主な適用要件】
  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の戸建て住宅であること。
  • 相続直前まで被相続人(亡くなった方)が1人で暮らしていたこと(老人ホーム入所の場合も条件付きで可)。
  • 相続から売却まで、事業用・賃貸用・居住用に供されていないこと(ずっと空き家であること)。
  • 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 耐震リフォームを行うか、建物を解体して更地にして売却すること。

この特例を利用できれば、売却益にかかる譲渡所得税や住民税を0円に抑えられる可能性があります。ただし「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」という厳格な期限があるため、早めに動くことが不可欠です。

理由④ 相続人間での分割トラブル(争産)を未然に防止できる

ご実家をご兄弟や複数の親族で相続した場合、「誰が管理するのか」「誰が費用を払うのか」で意見が食い違い、トラブルになるケースが多発します。早期に売却して現金化(換価分割)すれば、1円単位で公平に分けることができるため、将来の親族トラブルを未然に防げます。

4. 実家売却の進め方と2つの選択肢(仲介売却 vs 不動産買取)

住まない実家を売却する際、不動産会社を通じて進める方法には主に「仲介売却」と「不動産買取」の2つの選択肢があります。

選択肢①:仲介売却(時間をつかって高値で売りたい方向け)

不動産会社がインターネット広告やチラシなどで広く一般の買主様を募集する方法です。

  • メリット:市場相場に近い高値で売却できる可能性が高い。
  • デメリット:買主様が見つかるまでに数ヶ月〜半年以上の時間がかかる場合がある。

選択肢②:不動産買取(手間をかけず早期に現金化したい方向け)

不動産会社(ヤマダ不動産など)が買主となり、直接ご実家を買い取る方法です。

  • メリット:最短数日〜数週間で確実に現金化できる。家具や家財道具を残したまま(現況のまま)売却できるケースが多く、片付けの手間がかからない。契約不適合責任(売却後の不具合責任)が免除される。
  • デメリット:売却価格が市場の仲介相場より2〜3割ほど安くなる傾向がある。

「遠方に住んでいて荷物の片付けすら難しい」「すぐに維持費の負担から解放されたい」という場合は買取を、「少しでも多くの資金を残したい」という場合は仲介を選ぶなど、プロにご相談のうえ最適な方法を選びましょう。

まとめ:住まない実家の活用・売却はヤマダ不動産西宮甲子園店へ!

住まない実家をそのまま放置することは、毎年の税金や維持費の発生、建物の老朽化や防犯上のリスク、将来的な増税リスクなど、所有者様にとってデメリットしか生み出しません。

「まだ売却するか決めていない」「実家に残った荷物の整理が終わっていない」「とりあえずいくらで売れるか査定額だけ知りたい」という段階であっても、まったく問題ございません。

住まない実家の活用や売却についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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