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年の途中で家を売った場合、その年の固定資産税は誰が支払うの?

売却

こんにちは!
【ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo】です。

マイホームや土地などの不動産売却を検討している際、お客様からよくいただくご質問のひとつに、
「年の途中で家を売った場合、その年の固定資産税は誰が支払うの?」
というものがあります。

固定資産税は毎年まとまった金額がかかる税金ですので、「売却後の税金まで自分が払うの?」「買主さんとの清算はどうするの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、法律上の納税義務者は1月1日時点の所有者(売主様)ですが、実務の取引では「日割り計算」を行って買主様と分担するのが一般的です。

今回は、不動産売却における固定資産税の負担ルール、日割り清算の計算方法、地域による起算日の違い、そして税金面での注意点まで図解を交えて分かりやすく解説します!


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目次

  • 1. 固定資産税の法律上の納税義務者は「1月1日時点の所有者」
  • 2. 【実務の常識】売主と買主で「日割り清算」を行う仕組み
  • 3. 関東と関西で違う?固定資産税の「起算日」のポイント
    • 3-1. 関東(東日本):1月1日起算
    • 3-2. 関西(西日本):4月1日起算(※兵庫県内の取引のポイント)
  • 4. 【具体例】固定資産税の日割り計算シミュレーション
  • 5. 不動産売却時の固定資産税に関する3つの注意点
    • 5-1. 清算金は「売却価格(収入)」の一部として扱われる
    • 5-2. 納付書は売主のもとに届くので一度全額納付する
    • 5-3. 都市計画税も同様に日割り清算する
  • 6. まとめ:契約内容を事前にしっかり確認して安心の売却を

1. 固定資産税の法律上の納税義務者は「1月1日時点の所有者」

まず押さえておきたいのが、税法上の基本的な原則です。

固定資産税(および都市計画税)は、「毎年1月1日(賦課期日)」時点で、登記簿上に所有者として登録されている人に対して、その年の1年分が課税される仕組みになっています。

【図解】固定資産税の納税義務者(法律上の原則)

1月1日時点の所有者 = 「売主様」

※たとえば5月1日に売却(引き渡し)した場合でも、市区町村からの納税通知書は100%「売主様」宛てに届きます。

自治体(役所)側は、年の途中で所有権が移転しても、年度途中で納税義務者を変更して請求を分割することはありません。

そのため、年の途中でマイホームを売却して所有権が買主様に移ったとしても、自治体から見れば「今年の納税義務者はあくまで1月1日に所有していた売主様」ということになります。

2. 【実務の常識】売主と買主で「日割り清算」を行う仕組み

「法律上は売主が払うことになっていても、自分が住んでいない期間の固定資産税まで全額負担するのは納得いかない…」と感じますよね。

そこで、実際の不動産売買の実務では、「引渡し日(決済日)」を基準として、所有期間に応じて固定資産税を日割り計算し、買主様に負担分を支払ってもらう(清算する)のが一般的な慣行となっています。

【図解】固定資産税の日割り清算の負担イメージ

【売主様の負担分】
起算日 〜 引渡しの前日
(所有していた期間)
【買主様の負担分】
引渡し日 〜 期間最終日
(新しく所有する期間)

※引渡し当日の税金は「買主様」の負担とするのが一般的なルールです。

具体的には、売買代金の残金決済(お引き渡し)の当日に、買主様が自分の負担期間に相当する固定資産税額を「清算金」として売主様に現金または振込で支払います。

3. 関東と関西で違う?固定資産税の「起算日」のポイント

日割り計算をする際に、非常に重要となるのが「1年間の始まり(起算日)」をいつに設定するかです。

実は、この起算日は法律で定められているわけではなく、地域の商慣習によって大きく2つに分かれます。

起算日 主な対象地域 特徴・考え方
1月1日起算(暦年) 関東・東日本エリアなど 固定資産税の課税基準日(1月1日)に合わせて、1月1日〜12月31日を1年とする考え方。
4月1日起算(年度) 関西・西日本エリアなど 地方自治体の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)に合わせて1年とする考え方。

3-1. 関東(東日本):1月1日起算

関東地方などでは、課税基準日と同じ「1月1日〜12月31日」を1年として日割り計算を行います。

3-2. 関西(西日本):4月1日起算(※兵庫県内の取引のポイント)

当店がある兵庫県(西宮市・尼崎市・伊丹市など)をはじめとする関西エリアでは、自治体の会計年度に合わせた「4月1日〜翌年3月31日」を1年として計算するのが一般的です。

起算日がどちらになるかによって、売主様と買主様の負担日数が変わり、清算金額にも差が出てきます。トラブルを防ぐためにも、不動産売買契約書に「起算日を何月何日とするか」を明記することが必須となります。

4. 【具体例】固定資産税の日割り計算シミュレーション

それでは、実際どのくらいの清算金が発生するのか、具体的な数値で試算してみましょう。

【試算条件】関西エリア(4月1日起算)での取引

  • 年間の固定資産税+都市計画税の合計額:12万円(365日分)
  • 起算日:4月1日
  • 引渡し日(決済日):7月1日

■ 各自の所有期間(日数)の計算

売主様の負担期間: 4月1日 〜 6月30日(91日間)
買主様の負担期間: 7月1日 〜 翌年3月31日(274日間)

■ 日割り清算金の計算

1日あたりの税額 = 120,000円 ÷ 365日 ≒ 約328.77円
買主様から売主様へ支払う清算金 = 328.77円 × 274日 = 89,083円

このシミュレーションの場合、売主様は7月1日の決済時に、買主様から89,083円を受領することになります。

5. 不動産売却時の固定資産税に関する3つの注意点

固定資産税の清算にあたっては、知っておくべき税金面や手続き上の注意点が3つあります。

5-1. 清算金は「売却価格(収入)」の一部として扱われる

「清算金として買主からもらったお金は、税金の立て替え分が戻ってきただけだから非課税でしょ?」と思われがちですが、税務上は「譲渡代金(家や土地の売却価格)の一部」としてみなされます。

【注意】固定資産税清算金は譲渡収入に含まれる!

総譲渡収入金額 = 物件の売却代金 + 固定資産税清算金

※売却後に「譲渡所得税(譲渡益にかかる税金)」を計算する際、清算金額も売買代金にプラスして確定申告を行う必要があります。申告漏れにご注意ください。

5-2. 納付書は売主のもとに届くので一度全額納付する

前述の通り、自治体からの納税通知書・納付書は1月1日時点の所有者である売主様に届きます。

売却・引き渡しが完了して買主様から清算金を受け取った後でも、役所への納付義務は売主様にあります。送られてきた納付書を使って、売主様ご自身で期日通りに納付(全額支払い)を行ってください。

5-3. 都市計画税も同様に日割り清算する

市街化区域内にある不動産を売却する場合、固定資産税とあわせて「都市計画税」が課税されます。

都市計画税についても固定資産税とまったく同じ仕組みで、1月1日時点の所有者に課税され、引渡し日を基準に買主様と日割り清算を行います。

6. まとめ:契約内容を事前にしっかり確認して安心の売却を

不動産売却における固定資産税の負担についてポイントを復習しましょう。

  • 法律上の義務:1月1日時点の所有者(売主様)が1年分を納付する
  • 実際の取引:引渡し日を基準に売主・買主で「日割り清算」する
  • 起算日:関西(兵庫県など)では「4月1日」起算が一般的
  • 税務上の注意:受領した清算金は譲渡所得の売却収入に含める

不動産の売却では、売却価格そのものだけでなく、固定資産税の清算金や仲介手数料、譲渡所得税などの諸費用を含めた「手元にいくら残るか」を把握しておくことが極めて重要です。

「うちの家を今売ったら固定資産税の清算はどうなる?」
「売却にかかる費用をトータルで試算してほしい」
「できるだけ高く、スムーズに買い手を見つけたい」

そのようなご要望や疑問がございましたら、ぜひ【ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo】にご相談ください!

西宮市・尼崎市・伊丹市エリアに密着した不動産のプロとして、税金・清算業務から資金計画、売却活動まで親身にサポートいたします。査定は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください!


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