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*戸建て・マンション売却後の確定申告、必要なケースとは?*

不動産売却

こんにちは!

【ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo】です。


マイホーム(戸建て・マンション)を売却した際、「これで一安心!」と思っていませんか?実は、不動産を売却した翌年には、多くの方が「確定申告」という重要な手続きを迎えることになります。

「確定申告って個人事業主やフリーランスの人がするものじゃないの?」

「会社員で年末調整をしているから関係ないのでは?」

そう思われるかもしれませんが、不動産の売却は普段の給料とはまったく別枠の「大きなお金」が動くため、会社員の方であっても個別に確定申告が必要になるケースが多々あります。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得をもとに、納める所得税を自ら計算して申告・納税する手続きのこと。

戸建てやマンションを売却した場合、譲渡益(売却益)が出たときは原則として確定申告が必要となります。これをそのままにしておくと、後から税務署からお尋ねが届いたり、ペナルティ(追徴課税)を課されたりすることもあるため、早めの確認が安心です。

また、売却時に利用できる様々な税金の優遇特例を受ける場合も、確定申告が絶対の前提条件となります。さらに、一見すると損をしてしまったケース(譲渡損失が出た場合)でも、条件を満たせば確定申告をすることで税負担が軽くなる(税金が戻ってくる)可能性があるのです。

今回は、西宮市・尼崎市・伊丹市の不動産売却に強い当店の視点から、不動産売却後の確定申告について、必要なケース・不要なケース、使える特例、手続きの流れまで、どこよりもわかりやすく徹底解説します!


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1. そもそも不動産売却後の確定申告とは?

不動産を売却したときに行う確定申告は、正確には「譲渡所得(じょうどしょとく)に対する確定申告」と呼びます。

譲渡所得とは、土地や建物を売却して得た利益(儲け)のことです。日本の税制では、この譲渡所得は毎月の給与や事業の利益とは合算せず、切り離して単独で税額を計算する「分離課税(ぶんりかぜい)」という仕組みがとられています。

そのため、会社で年末調整が完了している方であっても、不動産の譲渡所得については自分自身で書類を作成し、翌年の2月16日から3月15日(※年によって前後します)の期間中に税務署へ申告しなければなりません。

まずは、自分が「確定申告をしなければならないのか(義務)」「した方が得なのか(任意)」を見極めるための第一歩として、「譲渡所得の計算方法」を学んでいきましょう。

譲渡所得の計算式

売却した金額がそのまま利益になるわけではありません。譲渡所得は以下の計算式で算出します。

$$譲渡所得 = 売却価額 - (取得費 + 譲渡費用)$$

それぞれの項目の内容は以下の通りです。

  • 売却価額: 不動産が売れた金額(買主から受け取った代金)

  • 取得費: 売却した不動産を「手に入れたとき」にかかった費用。購入代金や建築費(※建物の場合は減価償却後の金額)、購入時の仲介手数料、登記費用などが含まれます。

  • 譲渡費用: 不動産を「売るとき」に直接かかった費用。売却時の仲介手数料、測量費、建物の解体費用、売買契約書の印紙税などが含まれます。

この計算を行った結果、プラスになれば「譲渡益(利益が出た)」、マイナスになれば「譲渡損失(損をした)」ということになります。

2. 【ケース別】確定申告が「必要な人」と「不要な人」

不動産売却後、自分がどのパターンに当てはまるのかを確認しましょう。大きく分けて以下の3つのケースに分類されます。

① 確定申告が【絶対に必要】なケース(義務)

  • 不動産を売却して「譲渡益(プラス)」が出た場合

上記の計算式で、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて、1円でもプラス(利益)が出た場合は、法律上、確定申告をする義務があります。

利益に対して「譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)」が課されるためです。申告を怠ると、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といった重いペナルティが科されるため、必ず期限内に申告しましょう。

② 利益は出たが、特例を使って「税金をゼロにする」ケース(義務)

  • 3,000万円の特別控除などの「特例」を適用したい場合

後述する「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除」などを利用すると、利益が3,000万円以下であれば税金はゼロになります。

しかし、ここで多くの人が「税金がゼロになるなら、確定申告はしなくていいよね?」と誤解してしまいます。これは大きな間違いです!

これらの優遇特例は、「確定申告をすること」を条件に適用されるものです。申告をしなければ特例は使えず、額面通りの高い税金を請求されてしまいます。税金をゼロにするためにも、必ず確定申告を行いましょう。

③ 確定申告が【原則不要】だが、【すると得する】ケース(任意)

  • 不動産を売却して「譲渡損失(マイナス)」が出た場合

計算した結果、マイナス(損失)になった場合は、課税される税金がないため、原則として確定申告の義務はありません。税務署から罰せられることもありません。 ただし、マイホームの売却において損失が出た場合は、一定の要件を満たすことで「損益通算(そんえきつうさん)」や「繰越控除(くりこしこうじょ)」という特例を利用できます。

これを利用すると、その年の給与所得などから売却損を差し引くことができ、支払った住民税や所得税が還付される(戻ってくる)ため、義務ではなくても確定申告を強くおすすめします。

売却の結果特例の利用確定申告の必要性理由・メリット
利益(プラス)が出た利用しない必要(義務)譲渡所得税を納税するため
利益(プラス)が出た特例を使って税金をゼロ・軽減する必要(義務)特例を適用する条件であるため
損失(マイナス)が出た特例(損益通算など)を利用する任意(推奨)給与所得などと相殺して税金が戻るため
損失(マイナス)が出た特例を利用しない・要件を満たさない不要課税対象にならないため

3. 知っておきたい!売却時に使える主な「税金の特例」

不動産の売却では、動く金額が大きいため税金も高額になりがちです。しかし、私たちが住むための「マイホーム(居住用財産)」を売却した場合には、税負担を軽減するための手厚い特例が用意されています。代表的なものをいくつかご紹介します。

利益が出たときに使える特例

① 居住用財産の3,000万円の特別控除

マイホームを売却した場合、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。

つまり、売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得が0円となり、税金がかかりません。多くの場合、一般的な戸建てやマンションの売却であれば、この特例によって税金が免除されます。

② マイホームを売ったときの軽減税率の特例

売却したマイホームの所有期間が、売却した年の1月1日時点で「10年を超えている」場合、3,000万円の特別控除を適用した後のさらに残った利益に対して、通常よりも低い税率(軽減税率)で計算できる制度です。長期にわたって大切に住み続けた家を売る場合に、非常に有利になります。

③ 特定の居住用財産の買換え特例

一定の要件を満たすマイホームを売却し、新しく別のマイホームに買い換えた場合、売却時の課税を将来(次にその買い換えた家を売るとき)まで先送り(繰り延べ)できる制度です。税金が免除されるわけではありませんが、新居の購入資金に多くの現金を充てることができます。

損失が出たときに使える特例

④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームを売却して損失が出た際、新しく住宅ローンを組んで新居に買い換える場合、その売却損(損失)をその年の他の所得(給与所得など)から差し引く(損益通算)ことができます。

さらに、1年で差し引ききれなかった損失は、翌年以降最長3年間にわたって繰り越して差し引く(繰越控除)ことが可能です。

⑤ 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除

こちらは新居に「買い換えない」場合でも使える特例です。売却したマイホームに住宅ローンが残っており、その住宅ローンの残高を下回る金額でしか売れなかった(オーバーローン)場合に、その差額を上限として、給与所得などから損失を差し引くことができます。

⚠️注意点

これらの特例は、それぞれ「自分が住んでいた家であること」「親族間での売買ではないこと」など、細かな適用要件が定められています。また、複数の特例を同時に併用できないケース(例:3,000万円特別控除と、新居での住宅ローン控除の併用制限など)もあるため、どの特例を選ぶのが最もお得かはプロの見極めが必要です。

4. 不動産売却の税額を決める「所有期間」の罠

確定申告で支払う税金の金額は、不動産を「何年間所有していたか」によって税率が劇的に変わります。これを「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の区分といいます。

  • 長期譲渡所得(所有期間が5年超): 税率 約20%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)

  • 短期譲渡所得(所有期間が5年以下): 税率 約39%(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税0.63%)

ご覧の通り、5年を境に税率が約2倍も変わってしまいます!

ここが罠!「所有期間」の数え方に注意

ここで非常に重要なのが、所有期間の数え方です。「丸5年住んだから大丈夫」と思って売却すると、税務署の計算では「5年以下(短期)」と判定されてしまうケースがあります。

法律上、所有期間のカウントは「売却した日」ではなく、「売却した年の1月1日時点」で判定されます。

  • 例: 2021年4月1日に購入したマンションを、2026年5月1日に売却した場合。

    • 実際の経過期間:5年1ヶ月(5年を超えているように見える)

    • 税制上の判定:2026年1月1日時点での所有期間をみるため、4年9ヶ月となり「短期譲渡所得」になる。

この判定を誤ると、確定申告の際に想定外の税金を支払うことになりかねません。売却のタイミングを決める際には、いつの時点で「5年超」「10年超」になるのかを、あらかじめ不動産会社にしっかりと確認してもらうことが大切です。

5. 確定申告の手続きの流れと必要な書類

いざ確定申告をするとなった場合の、大まかな流れと必要書類を整理しておきましょう。

確定申告のスケジュール

不動産を売却した「翌年の2月16日〜3月15日」の間が申告期間です。

例えば、2026年中に売却活動を行い、引き渡しまで完了した場合は、2027年の2月〜3月に申告を行います。

必要な書類一覧

不動産売却の確定申告では、通常の申告書に加えて、売買の事実や経費を証明するための様々な書類が必要になります。紛失しないよう、売却が決まった時点から一箇所にまとめて保管しておきましょう。

1. 税務署から入手するもの(または国税庁HPで作成)

  • 確定申告書(第一表、第二表)

  • 確定申告書(第三表・分離課税用)

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

2. 不動産売却時の書類(手元にあるもの)

  • 売却時の「不動産売買契約書」のコピー

  • 売却時の「仲介手数料の領収書」や「印紙代の領収書」のコピー(譲渡費用の証明)

3. 不動産購入時の書類(昔の書類)

  • 購入時の「不動産売買契約書」や「建築請負契約書」のコピー

  • 購入時の「仲介手数料の領収書」などのコピー(取得費の証明)

もし購入時の書類がない場合は?

「実家を相続したので、大昔にいくらで買ったかわからない」「契約書を紛失してしまった」というケースは非常に多いです。

取得費が不明な場合は、特例として**「売却価額の5%」を取得費(概算取得費)**として計算することができます。しかし、この方法をとると、売却額の95%が「利益」とみなされてしまうため、税金が非常に高くなってしまうデメリットがあります。

通帳の引き落とし履歴や、当時のパンフレットなど、購入金額を証明できる他の書類がないか、諦めずに探すことが重要です。

4. その他(特例を利用する場合など)

  • 売却した不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」

  • (買い換えた場合)新居の売買契約書や住民票、住宅ローン残高証明書など

6. 税務署は見ています!「無申告」のリスク

「個人間の売買だし、税務署にはバレないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

税務署は、法務局の登記情報を常に把握しています。不動産の所有権が移転(売買)されると、税務署はその情報をキャッチし、数ヶ月から1年ほど経った頃に「お尋ね」と呼ばれる「お買いになった資産の買い入れ資金などについて」や「譲渡所得の申告について」というお伺いの文書を郵送してきます。

利益が出ているにも関わらず、確定申告をせずに放置(無申告)していると、以下のような重いリスクが生じます。

  1. 無申告加算税: 期限内に申告しなかったペナルティとして、本来納めるべき税額の15%〜20%が上乗せされます。

  2. 延滞税: 納期限の翌日から納付する日までの期間に応じて、利息にあたる税金が日割りで加算されます。

  3. 特例が使えなくなる: 本来なら「3,000万円の特別控除」で税金がゼロになったはずなのに、期限後申告や税務署の指摘後になると、特例の適用自体を拒否される恐れがあります。

「知らなかった」では済まされないのが税金の世界です。少しでも利益が出そう、あるいは判断がつかないという場合は、必ず期限内にアクションを起こしましょう。

7. まとめ:不動産売却の疑問・不安はヤマダ不動産西宮甲子園店へ!

不動産の売却に伴う確定申告は、金額が大きいからこそ慎重に行う必要があります。

  • 利益が出たら原則として確定申告が必要

  • 税金をゼロにする特例を使うためにも確定申告が必須

  • 損が出た場合も、確定申告をすれば税金が戻ってくるチャンスがある。

「自分の場合はいくら税金がかかるのだろう?」「どの特例を使うのが一番おトク?」「購入時の契約書を無くしてしまったけれどどうすればいい?」など、ご自身のケースが申告対象かどうか、またどのように進めればよいか迷われる方も少なくありません。

私たち【ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo】では、西宮市・尼崎市・伊丹市エリアに密着し、不動産の査定や売却活動のサポートはもちろん、売却後に必要となる税金や確定申告へのアドバイス・専門家(税理士など)への橋渡しまで、お客様の不安に寄り添いトータルでバックアップいたします。

売却を具体的に決めている方はもちろん、「将来のためにまずはいくらで売れるか査定してみたい」「税金面が不安だから事前にシミュレーションしたい」という方も大歓迎です。地域の特性を熟知したスタッフが、丁寧にご案内させていただきます。

西宮市・尼崎市・伊丹市で不動産の査定・売却をご検討中の方は、どうぞお気軽に【ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo】までお問い合わせください。

お客様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております!


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【店舗情報】

  • 会社名: ヤマダ不動産西宮甲子園店 株式会社MyHomeDo

  • アクセス: 阪神電鉄本線 「今津駅」から徒歩約13分

  • 対応エリア: 西宮市、尼崎市、伊丹市を中心に阪神間全域

  • 業務内容: 不動産売却、不動産査定、仲介、マンション・戸建て・土地の売買

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